会則

 

(名称) 
第1条 本会は、修猷ヨットクラブと称する。

(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、修猷館高校ヨット部と密接なる連絡を保ちながらその発展に寄与する事を目的とする。 

(事務所)
第3条 本会は、事務所を石蔵酒造株式会社内におく。 
住所 福岡市博多区堅粕1丁目30-1
TEL 092-651-1986 FAX 092-632-0864 
E-mail nori@ishikura-shuzou.co.jp(平成2卒 石蔵利憲)

(会員)
第4条 本会会員は、次の三種とする。 
(1)正会員 修猷館高校在学中にヨット部員であったもの。 
(2)特別会員 本会の趣旨に賛同する修猷館高校出身者で、総会が承認したもの。 
(3)賛助会員 本会の趣旨に賛同する者で、総会が承認したもの。

(活動)
第5条 本会は、次の活動を行う。 
(1)会員の動静に関すること。 
(2)会員名簿の発行。 
(3)修猷館高校ヨット部への協力および援助。
(4)OB会の開催、OBレース等への協力。 
(5)その他本会の発展に必要な活動。

2 前項の活動を行うため、次の担当委員会をおく。

 ・広報出版委員会(会員名簿、機関紙等の発行、ホームページの運営、管理、
  その他広報連絡に関すること)
 ・指導委員会(顧問、部長と連携を密にし、部員の指導を行う)
 ・総務委員会(会計、OB総会)

第6条 本会に次の役員をおく。 
会長 1名  副会長3名以内  幹事長 1名  副幹事長 4名以内  幹事 必要数 会計 1名

第7条 本会に顧問、参与をおく事が出来る。顧問、参与は役員会で推薦し、総会で承認し、会長が委嘱する。

(役員の選出、任期) 
第8条 役員の選出は総会で行う。 
第9条 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。

(役員の任務)
第10条 役員の任務は次の通りとする。 
(1)会長は本会を代表し、会務を統轄する。 
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 
(3)幹事長は会長の命を受け、会務を行う。
(4)副幹事長は幹事長を補佐すると共に委員会を担当する。 
(5)幹事は会務の運営にあたる。 
(6)会計は会計を処理する。副幹事長との兼任を妨げない。

(会議) 
第11条 会議は次に掲げるものとする。 
(1)総会(正会員、特別会員) 
(2)役員会(会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事、会計) 
(3)幹事会

(幹事長、副幹事長、幹事、会計) 
第12条 総会は年1回原則として4月中に開催する。 臨時総会は会長が必要と認めた時、開催する。総会及び臨時総会の議決は、出席会員の過半数の賛同を必要とする。

2 総会の議決事項は、速やかに会員に報告するものとする。

(議決事項)
第13条 次に掲げる事項は総会の議決を得なければならない。 
(1)活動報告並びに決算に関する事項。
(2)活動計画並びに予算に関する事項。
(3)会則の改廃並びに規定等の制定に関する事項。 
(4)その他重要な事項。

第14条 本会と修猷館高校ヨット部との連絡の為、両者に若干名の連絡員をおく。本会は、幹事会がこれにあたる。

(会計年度)
第15条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、当年12月31日に終わる。

(会費)
第16条 会費は、25歳未満は年額3,000円、25歳以上65歳未満は年額10,000円、65歳以上は年額5,000円とし、毎年、年度初めに納入するものとする。

(経費)
第17条 本会の経費は、年会費、参加費、寄付金その他の収入を以ってこれに充てる。

附則 本会則は、平成15年4月10日から施行する。

 
  現役の活動はこちらから
  現役の活動はこちらから